The Japan Association for Social Informatics
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三鷹ビジネスパーク
SOHOプラザA-301
TEL / FAX 0422-40-2062
e-mail:office(アットマークに変えて下さい)jasi.info
第1条 本会は日本社会情報学会と称する。
2 本会の英文名は、The Japan Association for Social Informatics(JASI)と称する。
(目 的)
第4条 本会は、社会情報にかかわる研究およびその応用に関心をもつ研究者ならびに官公庁、産業界等の関係者により組織し、会員相互の情報交換を図るとともに社会情報にかかわる学術の確立・発展を通じ、社会の進歩・発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するために、以下の事業を行う。
(種 別)
第6条 本会の会員は以下の4種とし、総会での議決権は、正会員のみが有する。
(入会申込)
第7条 正会員になろうとする者(以下者という)は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(会 費)
第8条 本会の会員は、所定の会費を支払わなければならない。
2 会費については、理事会および総会の議決を経て規則で定める。
3 特別会員および名誉会員は、会費を納めることを要しない。
(会員の事業参加)
第9条 本会の会員は、第5条で定めた各種事業に優先的に参加することができる。
(役員の種類、任期)
第17条 本会に次の役員を置く。
(総会の招集)
第29条 通常総会は、毎年1回会計年度終了後3カ月以内に会長が招集する。
(会計年度)
第47条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
(入会)
第2条 正会員になろうとする者は、正会員2名の推薦を受け、所定の入会申込書(個人正会員の場合には様式-1、団体正会員の場合には様式-2に所用事項を記入し、事務局長を経て会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 前項による入会申込みの場合、団体正会員については、代表者1名ならびに連絡責任者1名を特定し、入会申込書に明記して登録するものとする。
3 前項による登録された代表者ならびに連絡責任者を、異動その他の理由により変更する必要が生じた場合には、なるべく速やかに届け出るものとする。
(会費の納入)
第5条 正会員は、別に定める所定の会費を、所定期日中に所定の方法で納入しなければならない。
2 前項による会費の納入が滞った場合には、会長は理事会に諮り、当該会員の事業参加につき制限を加えることができる。
(会 費)
第2条 正会員の会費は、個人会員については年額10,000円、団体会員については、年額1口50,000円、1口以上とし、団体会員の会費については、入会時にその口数を申し出て登録するものとする。
但し、大学院研究科に在籍する学生は、申請により、その会費を年額5,000円に減額することができる。